「お守りくん」「お守りくんW」会員規約

会員規約

基本規約
第1条(目的、会員資格)
この規約(以下、「基本規約」といいます。)は、㈱ドリームステーション(以下、「会社」といいます。)が提供する「見舞金サポート」「三大疾病サポート」「ライフケアサポート」に関する契約(以下、「本契約」といいます。)の内容について定めるものです。
2.本契約の申込をおこなったものはお守り倶楽部会員となる。そのお守り倶楽部会員のみに対して見舞金サポート、三大疾病サポート、ライフケアサポートを付帯する。
第2条(契約日、サポート等の提供開始日、契約期間、会費の払込)
会社が本契約の申込みと初回月会費の受領を確認した日を契約日とします。
2.サポート等の提供開始日は、契約日(お申込み手続き完了日)の翌月1日午後4時とします。
3.契約期間はサポート等の提供開始日から1年間(翌年応当日の午後4時)とします。
4.会費は会社が定め、会費の払込は月払いとします。
5.次年度以降の月会費は、会員の登録クレジットカードによる、会社が定めた日(以降、「振替日」といいます。)に月会費としてクレジットカード払いによって会社に払い込むものとします。ただし、振替日に振り替えができなかった場合は、その翌月の振替日に前月分と併せて振り替えます。
第3条(サポート等の提供)
会員は、サポート等の提供開始日から諸規則等従ってサポート等を利用できるものとします。本契約が失効、解約、解除又は終了となった場合、会員はサポート等を利用することはできません。
尚、見舞金サポートは契約期間中いずれか1回のお支払いが限度となり重複してのお支払いはございません。また三大疾病一時金は契約期間中1回のお支払いが限度となり、ライフケアサポート入院日額給付金は30日間が給付限度となります。
第4条(猶予期間及び失効)
払込期月中に会費の払込がない場合、払込期月の翌月1日から末日までが猶予期間となります。猶予期間満了日までに会費の払込がない場合には、払込期月初日から、本契約は失効し、退会となります。
第5条(住所等の変更)
会員は、住所・氏名・会費支払いの登録クレジットカードを変更する場合には、ただちに会社に通知し、必要な手続きをとるものとします。
2.会員が前項に定める住所変更の通知をしなかった場合は、サポート等を利用することはできませできません。また会社が知った最後の住所宛に発した通知は、会員に到着したものとみなします。
第6条(退会、解約)
会員は、将来に向かって本契約の退会・解約を請求することができます。会員が退会・解約を請求する場合には、必要書類を会社に提出してください。解約日は必要書類が会社に到着した日の属する月の末日とします。
尚、退会・解約によるサポート期間満了日までの未経過期間の年会費の返戻金はありません。また月会費は解約日の属する月までの払込を要します。
第7条(契約の解除)
会社は、会員が次のいずれかの事由に該当する行為を行った場合、本契約を解除します。
① 諸規則等で定められた事項及びこれに付随する事項に違反した場合。
② 会社もしくは提携先の信用を傷つけ、または傷つける恐れがある行為を行った場合。
③ 会社、提携先、提携先施設もしくは提携企業との秩序を乱し、または、会社、提携先、提携先企業との信頼関係、提携関係を著しく毀損した場合。
④ その他、サービス等の利用に際して公序良俗に反する行為を行った場合。
2.会員がサポート等の基本利用規約の定めにより自己以外の者にサポートメニューを利用させ、その利用者が前項に該当する行為を行った場合、会社は本契約を解除します。
3.会社は、本契約を解除された会員との再度の本契約の締結及び前項に該当する行為を行った利用者を会員とする本契約の締結は行いません。
第8条(遵守事項)
会員は、会員としての地位を第三者に譲渡し、あるいは貸与することはできません。
第9条(免責事項)
提携先、提携施設もしくは提携企業の事情により、会員又は利用者がサポート等またはサポートメニューを利用できない場合でも、会社は責任を負わないものとします。
第10条(会費の変更)
会社は、経済状況の変動等のやむを得ない事情が発生した場合は、本条の規定により、本契約の期間中であっても会費を変更することができます。この場合、変更日の2ヶ月前までに会員にその旨を通知します。
第11条(本契約の更新)
契約期間満了日までの会費が払い込まれ、かつ会員から契約満了日の2ヶ月前までに本契約を継続しない旨の通知がない場合、契約期間満了日に本契約は自動更新されます。
2.前項の自動更新については、次のとおり取り扱います。
①更新後の本契約には、更新日における本契約の会費、基本規約、サポート等の基本利用規約、サポート等の利用規約及びサポートメニューの利用規約(以下、「会費及び規約等」といいます。)が適用されます。
②本契約の会費及び規約等は、変更されることがあります。
3.前項にかかわらず、次の場合、会社は自動更新を取り扱いません。
①会社が契約期間満了日の3ヶ月前までに、本契約の更新をしない旨の判断をした場合。
②更新日に会社が本契約を取り扱っていない場合。
第12条(契約の終了)
経済情勢の変動等のやむを得ない事情が生じた場合は、第2条3項および前条の定めにかかわらず、会社のホームページ上の掲示等会社が適切と判断する方法で、会員に通知することにより、本契約終了させることができるものとします。
2.会員が死亡した場合、本契約は終了するものとします。
第13条(基本規約の変更)
会社は、会員に予告することなく将来に向かって基本規約を変更することができます。この場合、変更内容については会社のホームページ上の掲示等会社が適切と判断する方法で、会員に通知します。
第14条(直轄裁判所)
会社と会員との間での基本規約に関する訴訟については、会社を直轄する裁判所のみをもって、合意による専属的な直轄裁判所とします。
附則
2009年8月1日制定


サポート等の基本利用規約
第1条(目的)
この規約は、㈱ドリームステーション(以下、「会社」といいます。)が提供する「お守りくん共済会」の「ご契約の基本規約」に基づき、利用者がサポート等を円滑に利用できることを目的とします。
第2条(サポート等、サポートメニュー、提携先)
サポート等、サポートメニューおよび提携先は、会社が定めます。
サポートメニューの種類、内容、価格、利用方法等は、会社のホームページ等の媒体に掲載するものとします。
2.会社はサービス等またはその提携先を変更できるものとします。
3.会社または提携先は、会員に予告することなく将来に向かってサポート等の利用規約、サポートメニューの利用規約、サービスメニュー、利用方法、利用料、取消料等を変更できるものとします。ただし、変更内容については会社または提携先のホームページ上の掲示等、会社または提携先が適切と判断する方法で、会員に告知するものとします。
第3条(利用者の範囲)
会員は会社、提携先、提携施設または提携企業により承諾が得られた場合に、サポートメニューを利用することができます。詳細は、サポート等の利用規約およびサポートメニューの利用規約をご確認ください。
第4条(サポートメニューの利用に関する遵守事項)
会員は、サポートメニューの利用にあたり、諸規則等の規定に従うとともに、次の事項を遵守しなければなりません。
①会員はサポートメニューを利用する場合、所定の利用料および消費税等、提携先またはその指定する者が定める金員を支払わなければなりません。
②会員の都合により、予約を取り消す場合で、諸規則等の取消料が定められているときは、会員は提携先またはその指定する者が定める取消料を支払わなければなりません。
③会員はサポート等を自己の営業行為等の目的のために利用してはなりません。
④会員は、利用者の範囲を逸脱した虚偽のサポートメニューの利用申込みを行ってはなりません。
2.会員は、自己以外の者にサポートメニューを利用させた場合、その利用者が発生させた前項第1号乃至3号の費用および一切の責任を負うものとします。
第5条(個人情報の取扱)
会員は、サポートメニューの利用申込みおよび申込みに付随する各種手続きに際して、会社およびおよび提携先の定める個人情報の取扱を確認の上、同意・承諾しなければなりません。
第6条(免責事項)
提携先、提携施設もしくは提携企業の事情により、会員または利用者がサポート等またはサポートメニューを利用できない場合でも、会社は責任を負わないものとします。
2.会員または利用者がサポート等またはサポートメニューを利用する際に損害を受けたとしても、会社は、当該損害の発生原因を問わず、その会員または利用者に対して何ら責任を負わないものとします。
3.会社は、会員の便宜を図るため、会員に対して情報提供を行うことがあるものの、それにより何らかの責任を負うものではありません。
4.会社は次に掲げる事由のいずれかによって生じたサポート等、サポートメニューに関して見舞金等一切の一時金を支払いません。
入院一時金・給付金(傷害):
会員ご本人以外の入院。4日以上の入院でない場合。ご入会前の負傷による場合。先天性異常によるもの。会員、給付対象者およびその法定代理人の故意によるケガ。自殺行為、犯罪行為、テロ行為または闘争行為によるケガ。無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して運転している間のケガ。脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ。妊娠・出産・流産、外科的手術その他医療処置によるケガ。地震、噴火およびこれらによる津波によるケガ。戦争・暴動・テロ行為等によるケガ。核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ。原因の如何を問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合。山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー、飛行船を除く航空機操縦、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類似の危険な運動中のケガ。テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競走選手、自転車競走選手、モーターボート競走選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間のケガ。自動車、自転車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ。細菌性食中毒およびウイルス性食中毒。当該1ヶ年間の2回目以降の給付金請求。
入院一時金・給付金(疾病):
会員ご本人以外の入院。4日以上の入院でない場合。ご入会前の病気の初診日による場合。先天性異常によるもの。会員、給付対象者およびその法定代理人の故意による病気。自殺行為、犯罪行為、テロ行為または闘争行為による病気。アルコール依存、薬物依存等の精神障害による病気や性病。地震、噴火およびこれらによる津波による病気。戦争・暴動・テロ行為等による病気。核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による病気。妊娠または出産。原因の如何を問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合。当該1ヶ年間の2回目以降の給付金請求。
死亡一時金:入院一時金・給付金(傷害・疾病)の免責事由に起因した死亡。
介護一時金:
会員ご本人以外の要介護。妊娠・出産・流産のよる要介護状態。会員、給付対象者およびその法定代理人の故意または重大な過失による要介護状態。自殺行為、犯罪行為、テロ行為または闘争行為による要介護状態。麻薬、あへん、大麻または覚醒剤等の使用による要介護状態。アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態。精神障害や性病による要介護状態。先天性異常による要介護状態。地震、噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態。戦争・暴動・テロ行為等による要介護状態。核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による要介護状態。無資格運転、酒酔い運転または麻薬等と使用して運転している間の事故による要介護状態。原因の如何を問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合。ケガ、病気その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時が、ご入会前である場合。正当な理由が無く、被保険者が治療を怠ったことによる要介護状態。正当な理由が無く、会員、給付対象者およびその法定代理人など一時金を受け取る方が治療をさせなかったことによる要介護状態。当該1ヶ年間の2回目以降の給付金請求。
住宅災害一時金:
ご入会前の罹災による損害。損害状況が半損または一部損の場合。給付対象者およびその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。地震、噴火およびこれらによる津波の損害や地震による火災の損害。犯罪行為、闘争行為または戦争・暴動・テロ行為等による損害。核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害。当該1ヶ年間の2回目以降の罹災による損害。
三大疾病一時金:
会員ご本人以外の入院。4日以上の入院でない場合。ご入会前の病気の初診日による場合。先天性異常によるもの。会員、給付対象者およびその法定代理人の故意による病気。消化器・呼吸器・皮膚・生殖器・造血組織等のがんなど上皮内がん。がん(悪性新生物)の場合、発病後90日以内(保障の対象とならない期間)。当該1ヶ年間の2回目以降の給付金請求。
第7条(見舞金等の一時金のご請求方法)
会員は、見舞金等の一時金を受けようとするときは、会社のホームページ上の掲示の会社が定める給付申請書および必要書類を提出しなければなりません。
第8条(損害賠償)
会員が、諸規則等に違反し、またはその故意もしくは過失により、会社、提携先、提携施設または提携企業に損害を与えた場合、当該会員は自己の責任と費用において解決するとともに、その損害を賠償しなければならないものとします。
2.会員が自己以外の者にサポートメニューを利用させ、その利用者が諸規則等に違反し、またはその故意もしくは過失により会社、提携先、提携施設または提携企業に損害を与えた場合、会員はその利用者と連携して、その責任と費用において解決するとともに、その損害を賠償しなければならないものとします。
第9条(サポート等の基本利用規約の変更)
会社は、会員に予告することなく将来に向かってサポート等の基本利用規約を変更・廃止することができます。この場合、変更・廃止の内容については会社のホームページ上の掲載等会社が適切と判断する方法で、会員に通知します。
第10条(直轄裁判所)
会社と会員および利用者との間でのサポート等の基本利用規約に関する訴訟については、会社を直轄する裁判所のみをもって、合意による専属的な直轄裁判所とします。
附則
2009年8月1日制定


spacer